有機合成色素【ユウキゴウセイシキソ】
 
用語解説
有機合成色素とは
無機顔料では出せない色を出すために化学的に合成した着色料で合成着色料とも呼ばれる。
薬事法で使えるものが規制されているため法定色素とも言われ、水か油に溶ける染料と水にも油にも溶けない顔料(有機顔料)に大別される。
もっと詳しい「有機合成色素」
有機合成色素は、高い安全性が認められているものだけが化粧品への配合を許可されていることから法定色素とも呼ばれ、化粧品基準の中で「化粧品に配合されるタール色素については、医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年厚生省令第30号)第3条の規定を準用する」と定められており、3つのグループに分けて化粧品への配合が許可されている色素がリスト化されています。医薬部外品を含み化粧品に使えるのは許可されている83品のみです。

有機合成色素はもともとは石炭からコールタールを生成する時にできるベンゼンなどの芳香族化合物を原料に合成される色材であったことからタール色素とも呼ばれ、今でもタール色素と呼ばれることがよくあります。コールタールは今では石油由来が一般的になっています。
成分の関連用語
ジメチコン トリメチルグリシン
油脂 表示名称
自然原料 油剤
偏光パール ビタミンC誘導体
アデノシン三リン酸2Na 着色剤
天然色素 旧表示指定成分
エチルアルコール 界面活性剤
フェノキシエタノール 自然由来原料
BG 水溶性
CAS RN グリセロール
酸化鉄 着色顔料
プロピルパラベン 混合
ポジティブリスト 4MSK
紫外線散乱剤 タルク
油性成分 デオドラント
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