人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 公正競争規約
自然原料 日本薬局方
PL法 粧原基
NC表示 特殊用途化粧品
種類別名称 ノープリントプライス
しばり表現 ポジティブリスト
発売元表示 JSIC
オーガニック指数 医薬品
不当景品類及び不当表示防止法 薬監証明
化粧品品質基準 配合禁止成分リスト
ネガティブリスト 一般用医薬品
識別マーク SPF
化粧品の効能効果の範囲 化粧品基準
ドシエ GMP
NG表現 ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
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