人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品は薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
PA 家庭用品品質表示法
オーガニック指数 PL法
分割販売 不当景品類及び不当表示防止法
無添加化粧品 NG名称
ドシエ 小分け販売
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン 識別表示
薬用化粧品の効能効果の範囲 ネガティブリスト
リサイクルマーク 配合禁止成分リスト
UPF 薬事
新範囲医薬部外品 輸入確認証
医療機器 GMP
再商品化義務 薬事申請
薬機法 UVAロゴ
JSIC マイクロプラスチックビーズ
有効成分 販売名
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