人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
ISIC モノグラフ
一般用医薬品 オーガニック指数
リサイクルマーク 化粧品基準
無添加 有効成分リスト
化粧品GMP 厚生労働大臣が指定する医薬部外品
識別表示 人体に対する作用が緩和なもの
発売元表示 オーガニック由来指数
薬事監査証明 表示
マイクロプラスチックビーズ ドシエ
自然原料 薬事法
OTC 旧表示指定成分
ネガティブリスト UPF
小分け販売 指定医薬部外品
医療機器 INCI名
ISO 16128 May Contain
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