人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
化粧品等の適正広告ガイドライン 自然指数
化粧品基準 医薬品医療機器等法
OTC 生衛業
化粧品等のインターネット上の広告基準 化粧品品質基準
NG表現 個人輸入
輸入確認証 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
3Rの原則 GMP
薬事申請 リーチ規則
ISO 26000 発売元表示
販売名称 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
JSIC UPF
薬事監査証明 化粧品の使用上の注意事項
自然原料 FM認証
UVAロゴ 再商品化義務
配合禁止成分リスト 製造販売業者
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