人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト 販売名称
オーガニック指数 分割販売
ISO 22716 公正競争規約
自然指数 薬用化粧品の効能効果の範囲
FD&C 化粧品の使用上の注意事項
薬事名称 旧薬監証明
発売元表示 JIS
粧原基 資源有効利用促進法
OTC UVAロゴマーク
公競規 識別表示
不当景品類及び不当表示防止法 日本薬局方
一般用医薬品 景表法
種類別名称 PAO
新指定医薬部外品 商品表示
ISIC 化粧品
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