人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
3Rの原則 新指定医薬部外品
薬監証明 薬事申請
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 新範囲医薬部外品
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 ノープリントプライス
化粧品の規制緩和 自然由来指数
人体に対する作用が緩和なもの オーガニック指数
薬用化粧品 製造販売業者
OTC USDA
使用期限 ポジティブリスト
配合禁止成分リスト 日本薬局方
表示指定成分 製造業
含薬化粧品 薬監
無添加 しばり表現
材質表示 化粧品等のインターネット上の広告基準
ISO マイクロプラスチックビーズ
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