人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
エイジングケア 自然原料
UVAロゴマーク 公正競争規約
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 有効成分リスト
化粧品等の適正広告ガイドライン マイクロプラスチックビーズ
有用性データ 数値訴求
製造販売元表示 販売名
ネガティブリスト 配合禁止成分リスト
製造販売業者 自然由来指数
無添加 種類別名称
原産国 製造販売業
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 法定色素
識別マーク 医薬品等適正広告基準
薬事名称 医薬品
家庭用品品質表示法 NPP
社会的責任の手引き 無添加化粧品
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