人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 資源有効利用促進法
申請名称 材質表示
日本薬局方 薬事
公競規 オーガニック由来指数
分割販売 無添加
薬用化粧品の効能効果の範囲 医薬品
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 不当景品類及び不当表示防止法
JSIC 配合禁止成分リスト
化粧品原料基準 薬事名称
化粧品等のインターネット上の広告基準 含薬化粧品
原産国 法定色素
リーチ規則 商品表示
ISO 22716 発売元表示
有用性データ 輸入確認証
SPF 全成分表示
当サイトのご利用に関して  |  サイトと会社の紹介  |  プライバシーポリシー  |  ガイドライン・事例早引き
Copyright(C) 2026 cosmeconcier.jp PC版へ