人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
使用期限 JIS
有効成分 愛称
申請名称 再生医療
化粧品 薬監証明
しばり表現 UVAマーク
INCI名 リーチ規則
製造販売業者 医薬品医療機器等法
指定医薬部外品 旧薬監証明
新指定医薬部外品 薬監
化粧品基準 化粧品GMP
含薬化粧品 再商品化
薬用化粧品の効能効果の範囲 薬事法
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン 公正競争規約
誹謗中傷 配合禁止成分リスト
ISO 26000 無添加
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