人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
公競規 許可色素
SPF 不当景品類及び不当表示防止法
PL法 UVAロゴ
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン 自然指数
旧表示指定成分 識別表示
薬用化粧品 3Rの原則
自然原料 日本薬局方
医療用医薬品 公正競争規約
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 無添加化粧品
医薬品 化粧品原料基準
3分の1ルール JIS
インキネーム 化粧品基準
化粧品の規制緩和 旧薬監証明
化粧品の表示に関する公正競争規約 化粧品等のインターネット上の広告基準
薬事 表示
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