人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
輸入確認証 景品表示法
旧表示指定成分 UVAロゴ
旧薬事法 製造販売業
含薬化粧品 モノグラフ
景表法 いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
化粧品等のインターネット上の広告基準 エイジングケア
人体に対する作用が緩和なもの サステナブル
薬監 無添加
ISO 化粧品原料基準
NPP 許可色素
医薬品等適正広告基準 自然由来指数
新範囲医薬部外品 インキネーム
有効成分リスト 販売名
一般化粧品 NG名称
薬用化粧品 FM認証
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