人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト 新範囲医薬部外品
医薬部外品 リサイクルマーク
ネガティブリスト UVAロゴマーク
粧原基 JIS
CoC認証 しばり表現
全成分表示 発売元表示
医療用医薬品 May Contain
NG表現 分割販売
SPF 特殊用途化粧品
法定表示 医薬品医療機器等法
有機合成色素 ブロードスペクトラム
販売名称 モノグラフ
無添加化粧品 一般用医薬品
家庭用品品質表示法 表示
再商品化 UVAマーク
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