人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
化粧品品質基準 医療用医薬品
ISO 22716 いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
化粧品GMP 薬事申請
配合禁止成分リスト 製造販売業者
化粧品の規制緩和 公正競争規約
ISIC 家庭用品品質表示法
化粧品の表示に関する公正競争規約 INCI名
自然由来指数 オーガニック指数
JSIC 全成分表示
愛称 製造業
エイジングケア ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
法定表示 薬用化粧品
薬事法 ISO 16128
販売名 無添加
化粧品等の適正広告ガイドライン 材質表示
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