人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
UVAロゴ NPP
景表法 FD&C
薬事名称 ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
リサイクルマーク 医療機器
薬用化粧品 NG名称
医療用医薬品 人体に対する作用が緩和なもの
家庭用品品質表示法 製造販売業者
全成分表示 商品表示
医薬品等適正広告基準 NC表示
PL法 小分け販売
販売名称 SPF
含薬化粧品 粧原基
インキネーム 自然原料
ネガティブリスト 分割販売
化粧品基準 化粧品等の適正広告ガイドライン
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