人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
モノグラフ NG名称
薬機法 薬事
化粧品等のインターネット上の広告基準 化粧品の表示に関する公正競争規約
リサイクルマーク ネガティブリスト
GMP 不当景品類及び不当表示防止法
OTC 公競規
ISIC 製造販売元表示
景品表示法 化粧品原料基準
自然指数 種類別名称
粧原基 愛称
生衛業 新範囲医薬部外品
NC表示 マイクロプラスチックビーズ
指定医薬部外品 3Rの原則
薬事申請 ISO 26000
旧薬監証明 インキネーム
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