人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
旧薬事法 分割販売
製造物責任法 USDA
材質表示 ポジティブリスト
しばり表現 公競規
化粧品の使用上の注意事項 識別マーク
有効成分リスト 粧原基
リーチ規則 医療機器
JSIC 不当景品類及び不当表示防止法
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 販売名
許可色素 再商品化
化粧品原料基準 3Rの原則
ISO 26000 景品表示法
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 誹謗中傷
日本薬局方 NC表示
発売元表示 NG名称
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