もっと詳しい「健康食品」
どういうものが健康食品だという法的な定義はなく、医薬品や医薬部外品に該当しない食品の中で普通の食品よりも健康の維持・増進に役立つとして販売したり利用したりされる食品全般を指します。
保健機能食品制度により一定の条件を満たした健康食品は
保健機能食品となり保健効果を訴求する
機能性表示ができます。
一方、保健機能商品に該当しない健康食品は健康補助食品、栄養補助食品、栄養調整食品、サプリメントなどと称していても一般食品扱いとなり、保健機能食品とは違って国から許可を得たり一定の条件を満たしたりしているわけではないので例えデータがあったとしても機能性表示をしてはいけません。