雑貨【ザッカ】
 
用語解説
雑貨とは
雑貨とは、薬機法の規制対象である化粧品医薬部外品、医薬品、医療機器に該当せず、主に化粧品使用や美容行為のために使うもの。化粧品雑貨工業品や雑品とも言う。
雑貨(雑品)について
雑貨は、「化粧品でも医薬部外品でもないもの」とよく説明されますが、雑貨定義は特になく、業界によって雑貨が指すものが異なります。化粧品や美容の世界で雑貨は、消費者が化粧または美容のために供する雑貨工業品のことを指し、雑貨工業品を略して雑貨や雑品と呼びます。雑貨の多くが化粧品・医薬部外品の使用を補助したり、美容行為を補助したりする製品で、それらは化粧用具や化粧雑貨と呼ばれることもよくあります。

雑貨は医療機器と間違われることがよくあります。しかし、医療機器は疾病の診断や治療、予防に使用される、あるいは身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする(そう訴求している)ものです。美顔器などの美容機器の場合、疾病の診断や治療、予防に使用したり、身体の構造や機能に影響を及ぼしたりする場合は医療機器となりますが、そうでない製品は機器とは言え雑貨です。電化製品の場合は美容家電と呼ばれます。

雑貨は化粧品や医薬部外品とは表示ルールが異なります。法的に性能や用途、注意事項などを表示することが定められていますが、品目により表示項目が異なるため、家庭用品品質表示法や雑貨工業品品質表示規程などに準じなければなりません。さらにブラシやウエットティッシュなど各品目が属する工業会等の自主基準もあります。例えば、ティッシュペーパーで求められる寸法表示はアイラッシュカーラーでは求められません。「製造販売元」の表示は薬機法での規制であるため、雑貨には用いることができず、製造者名、販売者名、製造・販売者名と言った表現をします。

雑貨は化粧品、医薬部外品、薬品、医療機器と異なり、届出や承認、認証が不要です。特に許可がなくとも製造、販売することができます。雑貨は薬機法の対象外だからと言って、薬事法に抵触した表示ができるわけではありません。

参考:消費者庁発信資料など
家庭用品品質表示法
●「家庭用品品質表示ガイドブック」
●「家庭用品品質表示法ハンドブック」
●雑貨工業品品質表示規程

コスメコンシェルジュからひとこと

雑貨(雑品)の特徴や見分け方として「顔や身体の皮膚に触れるか触れないか」「肌に使うかどうか」といった表現をされることがあり、顔や肌に触れないものを雑貨・雑品と捉える人もいます。しかし、雑貨の中にはあぶら取り紙やタトゥーシール、テープなどのように肌に直接触れたり、肌に貼り付けたりする製品もあるのです。つけまつ毛用のグルーは、最近は化粧品のグルーも見られますが、以前より雑貨扱いの製品が多いです。

つまり、肌に触れるかどうかを基準にすると、例えば、雑貨であるにもかかわらず、医薬部外品として表示を行うという間違えを起こしかねません。その間違えは、種々の許可や承認、認証を取得していないにも関わらず、あたかもそれらを取得し国に認められた医薬部外品だと思わせ、薬機法対象であることに信頼を寄せる消費者に誤解を与えます。さらに、その品目にとって必要とされる表示を欠いたり、その品目が属する業界のルールに抵触したりする可能性もあります。

化粧品や医薬部外品に関係する雑貨・雑品は意外に多くあるので注意が必要です。開発品や輸入品などが、医療機器、化粧品、医薬部外品、それとも雑貨のどれに該当するかを確認することが大切です。
主な化粧品雑貨工業品(雑貨・雑品)
雑品となる主な品目は以下のとおりです。
1.スポンジ、パフ、チップ
2.メーキャップブラシ
3.コンパクトケース
4.アイラッシュカーラー
5.付けまつ毛(グルーも含む)
6.眉切りばさみ
7.かみそり
8.ニッパーズ(毛抜き)
9.シャープナー
10.あぶらとり紙
11.コットン
12.ティッシュペーパー
13.ウエットティッシュ
14.お手入れマスク(使用時に化粧水などを含ませて使うタイプ)
15.マスク(エステの施術時、風邪や花粉対策用)
16.ヘアブラシ
17.コーム(髪用コーム、睫毛用コーム)
18.鏡
19.歯ブラシ
20.インバス用品(ボディ用のスポンジやタオルなど)
21.シール(ボディーシール、タトゥーシール、ネイルシールなど)
22.空間用フレグランス(お香、アロマキャンドルなど)
23.縫製品(化粧ポーチ、ハンカチなど)
24.陶器・ガラス製品(お香立てなど)
25.その他 金属・非金属製品(エメリーボードかっさプレートなど)
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