使用期限とは 化粧品の性状と品質の安定を保証しうる期限のこと。性状および品質の安定に関し3年保証できない製品に関しては使用期限として最低でも年月を表示しなければならない。 |
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もっと詳しい 化粧品の使用期限 1980年(昭和55年)の当時の厚生省の告示により、指定された化粧品には使用期限を表示しなければならないことになっています。薬事法や化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則より、適切な保存条件のもとで3年を超えて性状および品質が変化するおそれのある化粧品にも使用期限を直接の容器か被包に表示しなければなりません。表示に関しては、「使用の期限」といったような表記をし、それに続けて使用期限を月単位まで表示します。 製造または輸入後適切な保存条件のもとで3年を超えて性状および品質が安定する化粧品には使用期限の表示義務はありません。つまり、表示期限表示のない化粧品は、各化粧品会社において製品の安定性試験で3年はパスしていることになります。しかし、物流や店頭在庫などの期間を鑑み、各社安全を見て5年は品質を保持できるよう設計していることが一般的です。 製造年月など製造に関する情報は製造記号で管理されているので、使用期限表示がない製品の使用期限を知りたい場合は、製造記号をもって各社問合せ先に聞けば教えてもらえるでしょう。 また使用期限の表示義務が生じる場合でも面積が非常に狭い製品については、外側の容器や被包に表示していれば、直接の被包や容器に使用期限の表示をしなくてもいい特例があります。 3年は品質が保証されているといっても、一度開封して使えば雑菌の混入などは否めませんので、化粧品は常に適切な場所に保管し、できるだけ早く使い切ることが大切です。 |