医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
用語解説
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令とは
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令とは、化粧品や医薬部外品、医薬品に使用することが認められたタール色素に関して定めた省令のこと。
タール色素省令とも呼ばれる。
化粧品基準
では、化粧品におけるタール色素の使用はこの省令の第3条に準ずることとされており、それら認められたタール色素を
法定色素
と呼ぶ。
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年8月31日 厚生省令第30号)
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