化粧石けんとは 化粧石けんとは、顔や体を洗う脂肪酸ナトリウム塩を含む固形石けんのこと。
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化粧石けんについて 薬機法において、化粧水や美容液などに定義がないように、化粧石けんに対してもどのようなものを化粧石鹸と呼ぶかの定義は特にありません。しかし、化粧石けんの場合は、表示に関する公正競争規約において、家庭用合成洗剤及び家庭用石けんに関する規約、規約第2条第1項で定義されており、次のように記載されています。「第2条 この規約で「化粧石けん」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第2条第3項に規定する化粧品(同条第2項に規定する医薬部外品を含む。)のうち、成分が脂肪酸ナトリウム塩又はこれに類する成分を含有するもので、主として人体の洗浄を目的とし、家庭の用に供する固形の石けん類をいう。」(化粧石けんの表示に関する公正競争規約より抜粋) つまり、化粧品(医薬部外品含む)の中で、脂肪酸ナトリウム塩(あるいはそれに類するもの)を成分に含み、人の顔・体を洗うための固形石けんが化粧石けんです。液状やフォーム状石けんは化粧石けんとは呼べません。 規約文中の「これに類する成分」とは陰イオン活性剤や非イオン活性剤などを指します。 表示に関する公正競争規約において、化粧石けんは化粧品とは別に規定されています。そこでは種類別名称に「石けん」と表記すること(商品名に「石けん」が含まれている場合を除く)や製造方法が枠練りによるものは「枠練り」の旨を表記することといった表示ルールが定められています。販売名に「ソープ」が付く製品では、公正競争規約の定義上、化粧石けんに分類される場合は種類別名称として「石けん」と表記する必要があるということです。 また「はちみつ石けん」というように、特定の配合成分を販売名に用いた化粧石けんが見られますが、特定の物質を販売名に用いるには制限があります。黒砂糖、牛乳・ミルク、はちみつの場合は、それぞれが定められた基準使用量以上配合されている場合に限り、その物質の名称を販売名に用いることができます。 |