一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
サステナブル PA
原産国 資源有効利用促進法
識別マーク 愛称
誹謗中傷 再商品化義務
人体に対する作用が緩和なもの CoC認証
化粧品GMP 一般化粧品
医薬品等適正広告基準 販売名称
指定医薬部外品 NG表現
マイクロプラスチックビーズ 種類別名称
法定表示 新範囲医薬部外品
一般用医薬品 FD&C
UVAマーク 申請名称
ISO 景品表示法
含薬化粧品 医薬品医療機器等法
化粧石けんの表示に関する公正競争規約 医薬品
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