NG名称について 化粧品の名前の付け方にはルールがあります。化粧品の製造販売届書の提出の際、ルールに照らして不適切な言葉を含む販売名は認められず、製造販売届を受け付けてもらえません。さらに、販売名として認められない名称は、愛称や略称としても使えません。このように化粧品の名称として使うことができないものをNG名称といいます。都道府県それぞれで基準やルールが細かく定められているため、判断が非常に難しい表現になると都道府県によって見解が異なる場合があります。また、法律で規制される前から発売されているロングセラー製品には、NG名称にあたると思われる商品名称やブランド名が見らます。それらは都道府県の指導のもと、既得権として消費者に誤解や混乱を与えないよう注意を払いながら使用を続けており、そういった例があるからといって、これから発売する製品にも同じような表現が使えるということは通常ありません。 |
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用いるとNG名称になる用語例
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上表は、販売名として認められないと一般的に言われている用語をまとめていますがほんの一例です。また、化粧品の商品名を決めるにあたっては、法律やルールを守るだけでなく、コンプライアンス遵守、さらには時世を考慮する必要もあります。
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