ISO 16128とオーガニック原料 ISO 16128ではオーガニック農法は各国規制に準じるとされていますが、認証に関しては規定していません。日本では粧工連により、指数表示をする場合、国産原料では根拠資料として動植物に関わる農林水産省の有機JAS認証、輸入原料の場合は原産国の法律が定めるオーガニック認証を必要としています。例えば無農薬農法であるだけではオーガニック原料にあてはまりません。ISO 16128策定前から存在するコスモスやエコサートなど各種認証機関や推奨機関の基準やマークはそれぞれの根拠と考え方で取り決められているので、ISO 16128で定義づけられているオーガニック原料と同一基準でもなければ横並びで比較できるものでもありません。海外のある団体がオーガニックと認証した証明書がある植物原料でも、それがブチレングリコールなどの化学合成物を溶媒として使用している場合は、その植物原料はISO 16128に照らした場合、オーガニック成分でもなければオーガニック由来成分とも言えません。 |